準備書面(4)反論

 

2頁4行目「・・・選択肢をもっていた・・・」のであるは、顧客にアプロウチ済、継続を主とする損保であるため元に戻ることは個人の信用、営業面で多大な損となるので他の保険会社との取引すらも不である。

 事業方法書の認可事項は、代理店手数料の、引受保険料の中での設定、政策であり、代理店手数料率は、商品毎の手数料率「代理店制度・代理店手数料体系」であり、この認可ではない。被告が示した特例の解説指針パプリックコメントにも「代理店手数料の水準が代理店の種別等に対応して規定されているか」の例を示し手数料を設定しているかを丁寧に解説指針されている。特例の趣旨は「公正な保険募集を行う能力の向上を損なわない」代理店手数料を設定する。公正な保険募集競争を背かないものとあり、全社一律の手数料は「公正な保険募集を行う能力の向上を損なわない」に最も悖る行為である。因みにこの特例も平成13年3月31日で終了し、特例の解説指針パプリックコメントに2年の猶予期間を設けるとはあったが、2年の経過期間はない。

2頁4段落17行目、「結局は」上段からの意味がつながらず、「旧契約と新契約の認識の相違の変化はない」の根拠になっていない。

3.平成13年3月以前の代理店手数料について

(1)下から4行目「・・・各社の事業方法書に定められていた。」は事業方法書に代理店手数料が各社の経営状況により代理店が公正な保険募集を行える能力の向上を損なわない代理店手数料を設定、政策を定められていたのである。そして代理店手数料率をきめろと指導している

(2)3頁4行目②代理店手数料率は、被告等は、保険料×代理店手数料率=代理店手数料であり、契約者が危険負担するする保険料となっており、代理店が契約獲得に対する貢献となっていない。補償額を如何にリスクコンサルしたかの反映であるから、

保険金額×代理店手数料率=代理店手数料である。英米の代理店、契約締結の成功報酬が、保険料×代理店手数料率=代理店手数料に加算されている。当に契約締結に対する手数料である。生保の成績換算はこうなっている。損保の代理店もプロスポーツ選手同様に賞金稼ぎなのである

頁11行目「使用義務が定められていた」(料団法10条の5、乙10号証)は、算定会の会員は届けると認可を得るから遵守義務がある。算定会料率は、リスクデータが1社では揃ろはないときのものであり、本来は、保険業法の保険料の認可(保険業法第2条4)がある。火災の住宅物件、自動車保険の自家用車は1社でリスクデータが揃う。

算定会の料率は、届出で認可を得たら遵守義務があるのであって元々使用義務は無い。

新たな保険料であろうとなかろうと、保険業法第2条によって認可の審査を得ないと保険業はできない。損害保険料率算出機構で審査がない届けで認可された自動車保険の型式別クラス料率の変更届けを保険業法第2条による変更認可申請をしている。(東京海上日動の自動車保険トータルアシスト個商業・自動車09-05事業方法書、普通保険約款並びに保険料及び責任準備金の算出方法書の変更認可申請書)

「その結果、」から「事実上同一となっていたのである」は、横並びで談合していたのである。

算定会の料率を使用する限り同一とは限らない。損団法第2条二保険料率に関するする資料を利用するとあり、保険料率が同一ではない。一定の範囲料率を使用する(損団法第10条5)

4頁10行目「監督当局の審査」は、代理店手数料の政策・設定である。代理店手数料ではない。

次に、代理店種別について説明する

「以下のような種別制度を設け、適切な代理店の管理及びその資質の向上に努める」特例の趣旨に合うようにと事務ガイドラインしているのであって被告の言う法的に「定められていた」としているのではない。事務ガイドラインは法律ではない。法制審議会の保険法部会の法律改定、保険法の資料のため意見を集めたのである。

 パブリックコメントは「以下のような代理店種別を設け」とあり「定められていた」とは言っていない。

代理店手数料の特例は無くなり、自由化された。損害保険研究会の「損害保険必携 1996」とパブリックコメント(保険業法を改定するので意見を募集するとの意味)を法律で「定めた」と悪用し「損害保険必携 1996」マニュアルを作成し業界一律としていた。

算定会料率を使用義務があるとし、パブリックコメントを大蔵省が法律で「定められていた」とし「必然的な事実上の全社共通である」と悪用したのである。

4合意の契機について

5頁下から2行目「旧契約と変わらない」

「旧契約」「新契約」の相違は、「新契約」は「別に定める」「事前に通知する」と記載されているが、仮令事前に通知されたとしても、損保の商品は、1年契約の継続が主体のため顧客が継続してくれることが代理店にとって、保険会社にとっても営業成績の予測が立つことであるから通知され下げられても無意味である。経費に対する売上予測が未定となる。

説明時のレジメが冊子に印刷されたと思わせ、6ケ月後にそのなかで被告の意のままに手数料率を下げたことである。

原告が、差額を請求するも無回答。

合意の契機は失われた。被告がいつもいう信頼関係が失われた。

 旧契約は各社同じ特例下で法律や通達「必然的な事実上の全社共通である」、新契約で今度は「損害保険会社ごとに手数料率を定め」ところころと変化する(ぬえ)のようものである。

第2 原告の求釈明について

2.6頁下から9行目

代理店手数料政策設定は、各社の営業政策の違いがあり行政文書公開法では公開はされない。

被告が認可を得たという「新代理店制度・手数料体系」は日経新聞にも公表されている。企業秘密ではない。

4.

5.

6.各社は「腐心して代理店手数料率を定めている」とあり、特例で認可をとり全社共通であったのでは。

第3 代理店手数料率の一方的な変更との主張について

委託契約書は、旧契約、新契約も周知はされていない。契約書の項目の違法を質問するが返事がない。新契約のポイント制に保険契約締結の委託以外をさせるのはとの問いに返事がない。

8頁①被告に通知済みの契約締結の手数料であるから保険料が領収したか否かに関わらず被告の代理店手数料の支払いサイトの問題である。

②貢献度手数料は、前年の増加契約手数料の10%が支払われたが、次年度は収入が減るポイント制であるので1万円弱であった。ぬか喜びであった。その後はない。その後貢献度手数料を得た代理店は見受けない。

8頁下から9行目

基本合意事項については、

③通知されたことはない。差額を請求するが返事がない。原告の請求が被告では大騒ぎと聞いております。

ポイント制の説明は捺印まで取られ説明された。70pは必ず113pまで機械申込書作成等で以前より収入が上がるのではと期待したもの。が、機械作成は、ネットでの会社ホストへの計上の前置きであった。

通知は紙で良いはず。委託されていないものまでさせるのかと質問したら返事がない。ネットでの会社ホストへの計上は通知で世の習い依藤(よりふじ)執行役員。

旧契約を新契約に変更する必然性は説明されない、旧契約のまま2年の猶予をした会社もある。被告は締結しなければ解除するといった。乗合はいいが被告は解除すると言った。

あいさつ文には新代理店制度・新代理店手数料体系の認可を取得したので、自由化の変貌に対処するため新制度を活用いただきたいとあり、しなければ取引しないはない。

ポイント制の説明は出席印をとられ説明は受けた。が、契約締結の代理以外のポイントは何故あるのかの問いには返事がない

 代理店手数料の引下は「別に定める」と明記し、冊子内で既存の契約も下げた。

継続契約を主体とする損保では、契約見込み客を獲得するには、満期情報は1年ものであれば6ケ月前からの営業活動が必要である。通知されても間に合わない。

8頁下から2行目「独自で気ままに変更しいてるわけだはない」

各社ポイント制は採っており、当初は同一ではないが徐々に横並びになり、かといってその時間差を利用して「乗合代理店」になろうものなら解除され顧客は奪う、弁護士(斎藤正勝)まで脅しをかけてきている。原告遠藤は、媒介代理店になるが自動車のみで他の種目はかん口令が敷かれ扱えない。そんぽ24の委託契約書には、他と取引したら解除するとある。

菅原は、保険料を支払い期日までのやり繰りを流用したと誤魔化され、解除され、日新火災と取引できないように悪口をいわれ、取引できなくなった。

9

ポイント制に契約締結・媒介と違うネット計上、果ては契約者が、約款のネットからのダウンロード率をポイントにするなどに至る。

ポイント制に契約締結・媒介以外は含まないのではとの質問には答えがない。

保険料に対する代理店手数料。代理店手数料は契約締結に対するものであるから、リスク判断に対するもの。保険料は契約者が危険を負担するもの。

ポイント制は契約締結・媒介代理と反する要素が総てである。

独立営業者を「委託型使用人」と造語で使用人を受取る側の代理店は事業主と思うことを利用し、代理店の従業員にするようにしたのか。代理申請を悪用し代理店本人がする登録抹消をしたのか。これで代理店は64万点が、23万点に減った。

契約者が、寡占化は、保険の内容を比較検討する余地のないようにした。

損害保険委託契約書の項目は、総て違法行為を記載したものであり、説明は一切受けてない。

代理店手数料を説明し記載すればいい。ソニー損保には、委託契約書はない。