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なぜ訴えるのか? 《金融ビッグバンが違法なポイント制を生む》 †
第15回 2月21日(火)時10:00 324 第3弁論準備室、被告電話、傍聴者 同室] †
第14回 12月13日(金)時10:30 324 第3弁論準備室、被告電話、傍聴者 同室] †
準備書面(7)あいおい損保嘘をつく、損害保険の自由化で保険審議会は、専属専業が自由化の政策と述べる。しかし、審議会は、乗合代理店が必要とのべている。過去の議論を審議会の議論とする子供じみた騙しで私が知らないと思っているのか。代理店に専属・専業がいいなどとは、憲法違反も甚だしい。審議会のメンバーに御用学者がいます。sbr;
第13回 10月26日(金)時16:30 324 第3弁論準備室、被告電話、傍聴者 同室] †
第12回 9月6日(火)時10:00 324 第3弁論準備室、傍聴者 同室] †
口頭弁論ではなく準備書面段階であった。ポイント制及び、営業で選択を強要でされた事実を挙げる。被告それに応じた証人を用意するからとのこと。
、被告準備書面6
一般論ではなく、ポイント制の認可取得の法律的根拠はの問いに社員の陳述書をしめして、法律の根拠を言っていない。
ポイント制を受け入れるよう強要した。解除すると脅した。他社に乗換えた代理店は顧客を奪われた。契約は会社のものだが顧客は代理店独自のもの、更改権は、代理店にある。満期までの管理は会社にあるが、継続か否かは、顧客と代理店にある。
「別に定める」は、通知、合意なしに例えば保険料入金時のポイント制に変えたことを無効と言っている。契約は既に被告に移っている。保険料の入金は、代理店手数料の支払いサイトの問題であるから、保険契約時のポイント制にある。債務不履行に当たる。
平成9年当時の「付属約定書」の定めかたは、通知はその都度事前になされたので原告は已む無く従った。本来であれば、代理店別に被告が交渉するのが他の業界では常識。
一般論としてではなくポイント制が認可であると被告が言いい、法的根拠を示せないのであるから、各保険会社のポイント制も無効である。
被告は代理店委託契約書を説明していない、文書で非合理性を問うが説明はない。
ポイント制は、ネットによる契約締結報告がポイント制にまず始められ、しなければ解除すると脅かされた。通知は申込書の控えでいいはず、それを会社が入力して通知は達成される。ネットで通知するのが世の習いと執行役員依藤司氏の弁。当初は1件300円支払ったがもうないという。
ポイント制であれなんであれ契約を他社に負けないで高く買っていただければいいのである。
自由主義社会であるから事業方法書にあるとか嘘をいわないで他社と談合せず被告の買いたい値段を提示するのが公正な取引をするとゆうこと。
第11回 口頭弁論 7月5日(火)時10:00 324 第3弁論準備室、傍聴は裁判所の許可となる] †
、原告準備書面③3
違法な非合理的な委託項目を他の損保会社と取引できないようにして手数料を下げた。
裁判長 小川理佳
原告 遠藤忠雄 原告訴訟代理人弁護士 阿部 潔
被告訴訟代理人 弁護士 鈴木 論 (東京弁護士会)出廷。
内部で打合せをするので時間をください。電話ではなく仙台に来たい。それで7月5日となる。準備書面は1週間前まで出す。裁判長が、変わる。
第10回 口頭弁論 5月17日(火)時10:30 326 第3弁論準備室 電話での弁論、傍聴できます。] †
被告 議論がようやく噛合ってきました。次回は仙台に行きたい。
裁判長(本多哲哉) 合法の実例を出して下さい。
原告(阿部 潔 弁護士) 分かりました。
(原告 遠藤) 代理店(事業者)との委託契約を東海日動の指導の下に各社が、説明なしに消費者との普通契約約款にした。司法に委ねないと反論できないないようにした。
事業者の競争があっての自由主義社会の発展を否定する最も罪悪なやり方(職業選択の自由、憲法22条1)。
被告の司法での戦術は、準備書面の段落をおいての、最初代理店手数料の正論を準備書面(3)7頁12行目から当事者双方の任意の合意といい普通契約約款の法理が独立した事業者に適用するものでない。といいながら準備書面(3)6頁10行目監督官庁の認可による事業方法書に記載されているという。正反対の意味の文章。混ぜこぜの関連団体も利用した何時ものやり口は、見えている。
絵 黒澤明より、 一の家来鉄(くろがね)をまるで鵺(ぬえ)のようなお方と、次郎正虎 を上手く操る楓の方、 あの殿はのう風の中の瓢箪、あなたへひょうろりろこなたえひょうろりろひょひょらとひょひょらとひょ本丸にに瓢箪吊しておもしろやおもしろやと踊る狂阿彌、
太郎孝虎は、楓の方を寝取られ、末の方を助ける鉄(くろがね)に暗殺される。
次郎正虎は、己(考え)と楓の方とに仕える二律背反(二人のリーダーCを持つ)で三郎直虎の軍に敗れる。
唖然として色をかえる次郎、一文字家は、滅びる。
僕には、鵺(ぬえ)の鳴声は おひょらとひょおひょらとひょ と聞こえるらしいがひょうひょうひょう としか聞こえないが。
二審までは、損保会社の連戦連勝だが、最高裁で人身傷害補償保険、自賠責保険の求償、地震による火災の普通の火災保険での支払い、代理店口座の出捐者、口座振替手数料の支払者に負けている。
裁判に負けると示談をして判例がないようにするやり口は、私には利かない。

大東京火災海上保険と千代田火災海上保険が合併し「あいおい損保」となり、代理店は代理店契約を変更することとなった。しかしながら、手数料取扱規定は「別に定める」こととなったため、その内容(普通契約約款)をあいおい損保が一方的に改定することが出来ることになった。
このような契約は、第1に契約自体に内容(ポイント制)に合理性がなく公序良俗に反するものであり無効である。第2に契約の一方当事者が契約内容の変更を周知性なく行うならば、その変更に&ついて限定がかけられるべきである。したがって、無効であると考える。(代理店と保険会社の契約は、自由奔放であるから経済の発展がある。消費者との附合契約では断じてない。)
あいおい損保・業界との裁判に勝つ答はこうだ! †
東京海上の役員クラスの出身校は、東大、京都、一橋大、慶応、早稲田等であるが、その落ち毀れれは、他人の出題する問題を解く能力しかなく、役人、企業人となる。給与の高さで選択するのである。企業は社会的存在との経営学を必須科目、なぜ生きるのかの哲学も必須としてるのに。落ち毀れといわざるをえない。
優秀な奴は、独立して社会人、医師、弁護士、建築士等となる。
顧客を生み出す能力のある者は、事業を始める。もっと頭のいい奴は命を賭して世直しをする。
受験の能力の高い者は、知識偏重のために、ものごとの本質を自分で考える余裕ができない。
百周年記念事業『東京海上の100年』で社長が①顧客中心、②海外にも保険サービス③環境の変化に対応と社員に訓辞。がしてきたことはこの逆である。自殺、うつ病社員が出たのも目的意識がないからである。
それは保険とは何かを、考えられないから、顧客中心とか海外にもとか環境の変化に対応とか終には、世界一の企業になるとかいう。
保険とは何か、如何して顧客の要求に応えられるかが抜け落ちているために嘘をつくようになる。
保険とは何か、その答えは次の五つです。
保険とは、サイ(賽の目)コロの目が出ること「人間万事塞翁ケ馬」人の幸不幸の確率は同じと言うこと。
一、保険を造るのは代理店⇒満期表所有権について
二、代理店手数料は事業費、市場の需給できまる⇒法律も書き直す保険業界①
三、保険料の算出に「大数の法則」⇒損害保険の完全自由化①
と言って全社一律とするのは「損害保険必携」パブリックコメントのマニュアルが、4000円で売られている。一律保険会社が勉強するのか。国民を愚弄するも甚だしい。
準備書面(4)反論 †
、準備書面(4)
パブリックコメントは、定めれれたもの。代理店手数料制度・代理店手数料体系即ちポイント制は、各社独自に金融庁の認可を受けたもの。
、準備書面(4)反論
認可は、代理店手数料を公正な募集をするように設定、政策することを事業方法書に記載しないと保険業は認可されないという意味。適切な競争をするように代理店を管理しなさいというもの。
ポイント制は、各社当初は違っているが、現在既に各社は同じになっている。横並びで競争をしていない。事業費の差はほとんどない。
第8回 口頭弁論 12月17日午前11電話での弁論、傍聴できます。] †
あいおい日生同和 ポイント制は法律、事実で認可を得てると返事。
被告は特例の解説をしてる。商品毎の認可を得てると言っている。「別に定める」と印刷し通知せずに手数料率を下げた。
、第2準備書面
被告の言う制度設計の基本方針「マーッケト、社会から支持される代理店を高く評価する制度、事務処理の能力を高く評価する制度の構築」のポイント制の判定調査は、地区認定委員会、本部認定委員会の判定調査による(別途案内)とつまり保険会社の裁量になっている。種別の挙績は、徐々に高く、申込書の機械作成も徐々に直接計上に、パートナーシップもキャンペーンがないままに生保契約獲得件数に、損害率もストップロスが通常の損害率にと、基本係数(固定と言葉を変えている会社もあるが意味は同じポイント70の数値は固定ではないから)、基準(変わらないとは言わないというのだろう)代手率が被告の裁量で下がる、契約締結の代理(保険業法2条)以外の項目を強要するポイント制は、代理店の評価を下げる事を目的としている。
新種の料率を特別に取得したものを不味い契約とか、金融庁が変だと指摘してるとか適当な嘘を言って、取消された契約がある。普通保険約款と保険料は保険会社が、認可を得ないといけないが、人身傷害補償保険は横領の保険だが認可を得てるが、保険の目的や保険料の集金は認可事項でない。役人は現場には疎い。代理店は知らないと思っているか。自動車保険の車検証の添付が大蔵省の指導と言っているが、法制審議会の保険法部会でも審議されたことはない。
代理店手数料の支払いサイトを、保険料を支払われた時点の代理店手数料率としたため(総て平準払いと騙す)、保険期間の途中で代理店手数料率が下げられた。
被告保険会社は全面的に代理店の顧客層(代理店になる以前からのグットウイル)に頼っている、損保は継続契約で成り立つ。期待権のないポイント制は、相互の信頼をなくしている。長年の代理店だから附合契約であっても理解するはずと被告は反論するが、相互信頼を無くす違法なポイント制は被告自身の存在も否定するものです。代理店手数料にインセンティブ(報奨)がない日本の保険会社であるのに尚更。
第9回 口頭弁論 平成23年 2月15日(火)午前11電話での弁論、傍聴できます。] †
、原告の第2準備書面
被告は、原告にとってポイント制の契約は、不利益と認めるか。
不利益でも合理性があると思うか。
、被告保険会社の準備書面(5)
、被告保険会社の準備書面(5)対する反論
被告のポイント制の需要な根拠である特例の代理店手数料の設定方法の資料を出し代理店手数料率四、保険会社は、弱者⇒乗合は、保険会社が代理店にお願いするもの。
五、保険会社に売上はない⇒乗合は、保険の引受業。
保険会社は、手数料稼ぎにすぎないものを、企業は利潤追求だ「ボランチアではないよ、遠藤さん」と言った社員がいた。これが間違いのもと。
裁判所は真理を追求するところです。正義観です。
弁論 8月25日(水)午前10時 電話での弁論。
†
代理店手数料の認可を法律上どう答えるか楽しみでした。が、いろいろと聞いてとの返事。書面は2回に分けて。
第7回 口頭弁論 10月13日午前10時 電話での弁論 傍聴出来ますし聞こえます。] †
原告の反論。ジムガイドラインを認可。種別も認可と誤魔化す。事業方法書の認可は、保険会社が保険料の中で特例の趣旨をどう盛込むかを記載しないと保険業は認可されない。これは秘密事項で公開されない。これは平成13年3月で終了している。自由に手数料を下げていいのである。業法の募集人は、契約締結の代理をする法律の下。申込書の保険会社への計上は強要となる。委託の選択であればOK。
事務ガイドドラインは、こうした方が、法律を良く解釈できますという親ごころです。それを認可の算出方法が記載されてポイント制が認可を得たと日経新聞にまでも載せ、猶予期間2年がパブリックコメントにあるのを如何にも法律の猶予期間と代理店に思わせた被告の心臓部であるのに原告の「各社の事業方法書に記載されて」はいない。あくまで年間手数料の割合が漠然と認識されていたにすぎない。第2準備書面1頁下から一行目からのに反論がない。
長期間代理店で今契約者になった個人と違い何もかも知った事業者であるといい乗合もできると言っている。であるなら事業者としての挙績であり被告との取引額で判断することは、もっと被告と取引してほしいことと相あんすることになる。
ポイント制が一般的に不利有利かは判断はつかない。少しでも下がれば被告にとって不利益で旧契約が永久に保証されると思うのか。
被告は準備書面(3)頁12(3)新契約の合理性 で旧契約より優れているのが新契約は、代理店の挙績能力を正しく評価できるようにようやくあたりまえのことが出来るようになったとも言っている。
被告は、ポイント制は原告にとっての無効の法的根拠を示せという。個人の代理店が手数料を下げられたことに対する被告の個人的不満ではないかとも言う。まず原告のポイント制は認可を得ていないという主張に返事しろ。
被告の弁護人は、保険会社が違法行為をしていることを知らされていないのだろうか。
パブリックコメントを「損害保険必携」でパブリックコメンrトが廃止されたとか、定められたとか、法律の解釈指針を曲解させていることを自ら開示してることを、知らないか、知らされていないか、算団法で遵守義務があるとか、原告は算団法の趣旨が分からないパブリックコメントの意味を知らないと思っているいるのか。
委託契約書にも、別途定めるにも合理性がなく違法であり周知性がない。
論理、合理性そして法的無効の根拠がなくして裁判はありえない。弁護士2人が、普通契約約款は合法、合理性、周知性ろ言っている。商法(27条)、保険業法(2条20)に被告が悖るから裁判してる。代理店は、保険契約を締る法律行為の委任され、契約のネット計上は事務委託、そしちて選択して委任するもの。
代理店は、契約を締結したら通知義務(商法27条)がある。ネットによる通知も選択の余地はあるが、代理店が作成したデータをそのまま保険会社がで利用きることになり、女子社員のキイパンチがなくなっている。保険証券の発行が、社長印の署名された印刷用紙に貼り付けコピーとなり、偽造証券発行の原因になっている。
第10回 口頭弁論 平成23年 3月22日(火)午前11 326 第3弁論準備室 電話での弁論、傍聴できます。] †
被告 議論がようやく噛合ってきました。次回は仙台に行きたい。
裁判長(本多哲哉) 合法の実例を出して下さい。
原告(阿部 潔 弁護士) 分かりました。
事業者の委託契約を各社消費者との普通契約約款にした、自由主義社会を否定するやり方。
被告の準備書面の段落をおいての、正反対の文章。やり口は、見えてる。
裁判の経過 †
仙台地方裁判所 民事 †
ポイント制を導入したことで代理店手数料が減額された。
訴状 †
委託契約は、無効。
答弁書 †
請求を棄却。認否はあとで。あいおい側出席せず。当方傍聴4人。
準備書面(1) [#n382e7be] †
委託契約の無効は争う。符号契約であることも争う。
準備書面(2) †
保険会社間に代理店手数料、保険料に違いは無く、選択の余地がない。自由化で各社独自になる。代理店の貢献度を反映したのがポイント制に。
準備書面(3) †
15日届く。金融庁の認可を得たもの。自由化と代理店の教育のため評価のある手数料体系にした。
準備書面(3)反論 †
算定会が算出した参考純率、基準料率を調整せずにそのまま、外資系、異業態系以外の全保険会社が自社純率とし、自社の付加費を足して保険料(売値)とする談合をしています。自賠責、地震保険は基準料率のままです。ですから全保険会社同じ保険料です。それは算定会で認可された保険料は使用すると認可になり、審査がないからです。自動車保険は、参考純率をそのまま自社の純率とし事業費の差が保険料に出てます。
貴社は、ムーデイーズの評価では、なにかあると破綻する評価です。
第4回 口頭弁論
†
6月23日午後4:30 いよいよあいおい損保の嘘が見えた。
陳述書(2)反論 †
第1 準備書面 †
、第1準備書面
代理店制度の認可はありません。代理店手数料は市場原理で決まるもの。被告は、寡占化すれば国民を愚弄した多くの違法も通ることをと良く知っている。1社専属代理店79.9%は、被告の思い通りになった。外国は16%である。
貴方は何パーセントで理由はない市場が許せば。
事業方法書の一部変更認可の認可で誤魔化した。保険業は認可されないとできない。代理店手数料政策の認可は特例に基いて引受保険料の中で代理店の手数料の設定方法をどのようするかは認可の審査項目です。どのような政策で金額で決めるのかは、保険会社の企業秘密でもある。認可の主体が保険会社でありその保険を買うための代理店手数料(事業費)内訳の設定の認可ではない。特例の趣旨は代理店が募集能力向上に資することで私的なもの。4月1日からこの特例もなくなるのにどうして急いだの。自由に手数料を下げればいいにでは。
保険業法下の代理店は、保険契約・媒介を代理する者。
貢献度の評価がプラスP事務能力マイナス2Pがある。加点がポイントの意味。
申込書機械作成とあるが直接計上とは書かない。ここが何時もの誤魔化し。
基準料率、参考純率を全社同じ、遵守義務があると誤魔化す。住宅金融公庫融資物件は保険料は安い、一律、同一でない。情報を共有することは、独禁法適用除外と言っているだけです。
自家用自動車保険は、全社1000以上の危険要因の数字は持ってますので、算定会料率の必要性はない。
尚、銀行は住宅金融公庫特約火災保険で、契約者との双方代理で違法です。
ポイント制は、各社時間(年単位)で少しずつずらして同じにし、その後同じにしたます。
基準料率、参考純率を一律、同一にしてることは、基準と参考を利用してないことになる。
「大数の法則」を使っていいないから異業態、外社の正しい保険料を持った保険会社の参入を阻止するため、代理店を従業員にした。
関連参照サイト †
三井住友代理店の裁判。最高裁まででも代理店の敗訴。
満期表 所有権についての武蔵弁護士の論壇。
- プロフィール
- 一息 季節の泉ケ岳
ホトトギス朝3時半頃私の所でも鳴きます。ホトトギスの卵を抱く鶯は5時ころ鳴きます 泉ヶ岳(いずみがたけ)は、宮城県仙台市泉区の北西部に位置し、「宮城県立自然公園船形連峰」内にある標高1175m(三角点は1,172.1m)の山である。七北田川の源流ともなっている。周辺の住居表示は泉区福岡字岳山である。南に見えるのは船形連邦。&br:
あいおい損保を訴えるブログ。 †
ご意見・ご感想をお願いします。 †
- ポイント制度は、一般社会人又は、普通の経営者からみたら、そんなに違和感がないようにみせられています。そもそもどういう意味でポイント制度を設けたかが、最初の説明がまずないということです。 -- 川越? 2010-12-03 (金) 19:08:41
- 資料一枚見せていきなり、今度からこうないます、あなたのポイントはこうなりますだけです。 -- 川越? 2010-12-03 (金) 19:11:09
- 結論的には、色々後付けで、手数料が下がるようになってます。専業代理店は真面目に生活おかけ、命をかけお客様に満足度与えるためとがんばってきましたが、簡潔に基本の専業代理店制度手数料体系だけにすればさほど問題にならないのせすが、ポイント制度は結論は手数料をさげる、しかも代理店の承諾なくお客様には、集名捺印とるのですが、代理店には署名捺印なしで、これが社会人として一部上場会社」として、信用を大事とする、商売する会社でしょうか、こうゆう企画を考えたプロジエクトの人たちは、専業代理店のたちばで -- 黒木? 2010-12-03 (金) 19:26:40
- 代理店の立場で、物を見、物を考えたのでしょうか、ご自分たちが貰ってる、報酬で代理店の立場だったら、月どのくらい保険を販売しなければならないか、考えてみたことあるでしょうか?考えればおのずと、わかりますよね、役員、 -- 黒木? 2010-12-03 (金) 19:32:37
- 並びに管理職の皆様 -- 2010-12-03 (金) 21:08:17
- 私もアイオイ損保代理店です。全くあなた様の、気持と一緒です。当時担当者から入社をやんや進められて、だまされて入社して、入社して見るとヤクザの世界と変わらないなーと、感じ講習が研修所で受講しても、唯、資料を回すだけ、説明はなし、時間つぶしに、資料を沢山出すだけ、手数料の説明もなく、最近になって、ポイント制とか言って、詳しい説明なし、一方的に手数料をもっともらしい理由で下げて余計な仕事事務的な事を」させて、課支社には、事務のスタッフがいるのに、資料のヤクザ、ルールのヤクザ文章のヤクザ手数料の下がった分は上の方に回って上納と変わらないのでは、役員の年収はプロの野球選手と、変わらないぐらい頂いているみたいですな、インターネットによると、 -- 川副? 2010-12-16 (木) 15:23:06
- 応援してます。手数料ポイントをなくすよう、戻し入れするように、働きかけましょう -- なす? 2010-12-16 (木) 15:27:20
- お客様から保険料もらったら、やむ負えず事故が起こり、支払いをしました、代理店がそれなりの、対応をして、支払いをしました、後ほど事故率というのが、資料が来て代理店手数料から率いよって、差し引かれるルールになっています、どう考えてもおかしい -- 川崎? 2010-12-18 (土) 15:41:32
- がんばれ! -- 2011-01-28 (金) 20:28:58
- 業務品質向上…?わざわざ継続訪問してキャッシュレス化のために用意された保険料を受け取らず、払込手数料を控除される矛盾と疑問。口座振替手数料の控除も変な話です。(生保は会社負担) 先ずはこの辺の制度の欠陥を追及してみたいですね! -- 上田? 2011-01-29 (土) 17:49:21
- 富士火災の営業職員が口座振替手数料の件で裁判し勝訴しました。AIUは、控除を止めました。 -- 仙台 30年の代理店? 2011-02-08 (火) 13:53:54
- まったく、皆さんと同意見です。一生懸命仕事をしていれば、これぐらいの、疑問、問題点は、気づくのが普通で、気づいてないのが不思議ですね、他の人はどんな考えで仕事してるのかな―そこが知りたい -- 立ち上がろう? 2011-02-08 (火) 18:35:30
- 裁判長、合法の実例を出してください、原告分かりました、何のことの合法ですか -- 2011-02-20 (日) 21:53:04
- 代理店委託契約書 普通契約約款の法理 の合法の実例。損害保険契約の締結か媒介の実例ですから新規、継続契約は通常の委託。以外の異動、添付書類の取り付けは、通常の営業に追加してのポイント数化。因むにネット計上は別委託。日本の損害保険会社にない米・英ではプロとしてのインセンティブ(報償金)制度例えば、団体契約を獲得する方法を生みだすノウハウ、フリート契約を奪取するノウハウ、マンション一棟を包括で契約するノウハウ、工場物件を契約するノウハウ、保証保険を獲得するノウハウとかのマーケッテイングから契約獲得までのノウハウを通常の営業に追加してのポイント数化。これが大きい。これらは保険会社の査定であって、代理店は、保険を高く買ってもらえばそれでいいのである。代理店手数料は、市場の論理で決まるのだから理屈はない。
日本の損保各社は、代理店手数料率を17%(根拠あり、ポイント制になっても談合)にして競争しないようにして報償金で各社が競争しないようにしているのです。保険業法の特例の公正な募集ができるように代理店手数料の政策を曲解してるのです。
公取委なんかへっちゃら、大蔵省はめくら状態にされ、保険金の支払い漏れ、コンピュターのソフトの不具合にしたり、挙句代理店の教育が悪かったと代理店からの抗議がないと勝手を言う輩です。私の裁判で被告が負けますが、何とも思わないし、それ以上の悪をするに違いないのです。裁判所でも平然と嘘を付く連中です。歴史上最大の経済犯罪です。 -- 原告 遠藤 2011-02-21 (月) 11:08:59 - 提案ですが、あなた様の文面は確かにわかるけど、専門用語が多すぎて、裁判官は、わかりづらいと思います。 -- 2011-02-22 (火) 09:05:29
- 三井住友代理店の人も、このような形でやってますが、やり方は色々あると思いますが、公取委のそれなりの書類これだけおかしい、ユーザーにもこれだけーをこうむってる、というのを、フアックスで流す、それも大量に1枚や2枚では、興味、関心は持ってくれないと思いますが。 -- 2011-02-22 (火) 09:11:12
- 社会人として、企業人として、商道として、おかしなところは、おかしいと、公取委に提示しようファクス番号03-3581-1800資料で訴えないと取上げて、くれないと、思う。 -- 2011-02-22 (火) 12:57:26
- 提案、正鵠を得ています。私の頭が幼稚で稚拙でセッカチだからです。解り安い自然に流れる文章にいたします。ご指摘に感謝してます。 -- 原告 遠藤 2011-02-22 (火) 19:26:06
- ポイント制~代理店統合~直販化(ポイント制を否定するだけでなく認めたうえで委託契約書の一方的な勝手な別基準による拡 -- 名無し? 2011-03-02 (水) 16:31:25
- 拡大解釈で代理店切りを進めるところをメインの訴えとしなければ。。。ポイント制そのものを否定した論旨では共感を得られない。 -- 2011-03-02 (水) 16:36:28
- ポイント制は、代理委託の保険契約締結(保険業法2条)外の要素です。基準代理店手数料率は各社で談合で同じ。粗6ケ月間隔で下げています。既存の契約の手数料率も保険期間の途中で下げてます。代理店は契約の継続性で収入の期待が測れます。このことは会社も同じです。入金ベースとか平準払いとか言って契約手数料の手形払い述べ払いを誤魔化しているのです。合理性のないポイント制と基準手数料率の理由のない説明のない勝手な引き下げは無効です。 -- 原告 遠藤 2011-03-02 (水) 18:13:22
- パソコン上で、色々意見を述べるのは、悪くないのですが、思い切って、全メデアに新聞、テレビにファクスで、疑問な点を流し手見てはどうでしょう、世論を動かした方が早いかもしれませんね、朝ズバッとか。 -- 2011-03-02 (水) 18:37:32
- メディアは、精確性と専門知識、哲学がなく無責任です。最近の小沢問題でも正論を吐く解説者、評論家、大学の教授がいない。先の大戦でも大手新聞社がとった行動が無責任であったことでも分かります。世間に迎合してるだけ。
公取、消費者庁、金融庁、大蔵省所謂行政府と司法の違いは、司法は必ず判断を下しますが、行政は判断を渋ります。行政府の無作為を訴えても効果はありません。代理店委託契約書の項目が違法であることを判断するのは司法だからです。ですから私は必ず勝ちます。勝ちます。判例を創ります。そしてメディアを利用します。保険業界のように。 -- 原告 遠藤 2011-03-02 (水) 19:16:46 - 地震、津波の被害はいかがですか、近況を、差支えなかったら、送信下さい、遠藤様自身の被害を心配しています。 -- 代理店? 2011-03-12 (土) 10:31:00
- 原告ら、ワイングラス(ボヘミヤガラス)、瀬戸物の破損のみ。幸いです。貞観11年5月26日(西暦869年7月13日)津波の記録があるのを書店で10年前に知りました。津波は、リアス式海岸とばかりと思っており、岩沼まで津波が押し寄せたとは信じられませんでした。昔の日本人は、津波対策として宝篋印塔・供養塔を立てていた。名取市下増田字丁地233東光寺にある宝篋印塔(寛延4年(1751)の銘があり)の前で陀羅尼経(呪文)を唱える防災。また寛政4(1792)年当時、旧暦4月1日(西暦5月21日)雲仙普賢岳東方約4km にある寄生火山の眉山の崩壊を伴い対岸に津波が押し寄せたのが「島原大変肥後迷惑」である。 津波による被害を含む死者約1万5千人は 、未だに記録に新しい。津波に耐える造りで頑強でどっしりとしている。

宮城県のハザードマップに合わせると津波の端に歴史的にに2度ずれて宝篋印塔が立っています。もう一つは1707年(宝永4年)10月宝永の大地震と思われます。後に起きた富士山の噴火である。
太平洋沿岸沿い岩手、宮城、福島に貞山堀を二重に廻らし津波が高くなるのを抑え、居住は宝篋印塔までと。忘れがちであるが、貞山堀は津波の緩衝地帯としても重要な役割りを果たしてきたのである(閖上風土記)。 津波が来る前に貞山堀の水位が下がり津波の来襲が知れたのである。
和歌山県有田郡広川町にある防浪堤防は、安政元年11月5日(1854年12月24日)、安政の大地震(安政南海地震)により、広村の339戸に被害をもたらした。しかし、『稲むらの火』にあるように濱口梧陵は大量の藁の山に火をつけ、2次災害「津波」から広村の村人を救い、流出家屋125戸・半壊家屋56戸・死者30人に抑えることができた。堤防の完成と同時に植えた黒松とハゼノキの防潮林は、昭和21年(1946年)の昭和南海地震に起こった津波を食い止め、町を守るという重要な役目を果たした。
蔵王の噴火、1895(明治28)年 2月15日噴火:2月12日頃から火口付近に有感地震、2月15日に爆発し、鳴動、白煙。御釜の沸騰し川魚被害。19日にも爆発、鳴動、御釜沸騰、河川増水。有毒ガス発生。3月22日にも白石川の洪水。8月22日降灰。9月27日、28日爆発、降灰。
北山の五輪塔は、蔵王山の噴火 1895年(明治28)年 2月15日)に備え、噴火によるガスが流れる向きに居ないで陀羅尼経を唱えて収まるったと記録されてます。
住民に肝に銘じて知らせるため陀羅尼経(呪文)を唱え、津波に備えていた。明治維新とともに忘れられ、世界一高い防波堤を造ったものの現在想定外の津波として考え、明治維新後自然を征服する考えから抜け出せないでいる日本人です。
現在ハザードマップをみて居住を決めるひとはいない。返って防波堤で抑えると波が高く速くなる。宝永地震は、宝永4年10月4日(1707年10月28日)、中部、近畿、四国、九州の広い地域にまたがり、東海、東南海、南海のM8。4の巨大地震が同時に発生したと推定されている。地震による建物の倒壊と津波による被害は甚大なものがあった。 昔の日本人の防災の知恵、見事と言うしかない。このことは市の職員にもハザードマップをもらうとき話したがが興味を示したのみ。
管轄が違うと。これが明治以降のものごとを分けて考える悪い癖です。
原発の問題も、プルスアマールの半減期プルトニュウム2万4千年、ポンプに電源が付かないときは、鉛で塞ぐしかない。チェルノブイリと同じになるが、専門家はなにも言わない。東電はまだ原発が再生できると思っている。利益に捕らわれている。原発の側にいては、正しい議論はできない。戻れないないことはしない。代替循環エネルギーの開発です。江戸のエネルギーは人糞でリサイクルしていた。-- 原告 遠藤 2011-03-14 (月) 09:42:05 - 無事でよかったですね、 裁判の件の提案ですが、次回出廷した時は、当然相手の弁護士、並びに会社関係者も出廷したときに、こういう質問をしてみたらどうでしょう. 相手の弁護士並びに会社関係者、裁判長に、あなた様たちは、決められた、約束された報酬があると思います、 突然一方的に報酬を削られたらどう思いますか?それも毎年一方的に減額、現在実情より半分又は50%以下に専業代理店はこれがいつの間にか承諾無しの現状です、あなた達でしたら、どう思い、どう感じますか?と、いう質問もいかがでしょうか? -- 代理店? 2011-03-14 (月) 11:41:49
- いい提案ですが、 -- 原告 遠藤 2011-03-14 (月) 12:04:15
- 今回の震災では、想像を絶するものがあると、思います。 -- 代理店? 2011-04-02 (土) 19:23:25
- 東北の代理店の皆様は、想像を絶する思いで仕事をすすめてると、思います -- 代理店? 2011-04-02 (土) 19:25:23
- 今回の震災関係者の代理店の皆様、味わったことのない、ご苦労だと思います、色々ありましても、それなりの事の最低の事はしなければいけない事と思いますが、問題はいつもの支払いで、事故率で又ポイントが、カットがあると思います。 これを機会に代理店の皆様に働きかけることをアプローチはどうでしょう(追伸) 写真はがんばってる表示は見えるのですが、私の勘違いでしょうか? タバコ吸ってるように見えますが、もし、たばこでしたら、今回はこの写真は削除した方が良いのでは。 -- 代理店? 2011-04-02 (土) 19:37:05
- 了解。 -- 原告 遠藤 2011-04-02 (土) 19:44:54
- 保険料は、大数の法則。1000年の確率。貞観の津波(869年7月13日)は1100年の周期、宝永の津波(1707年10月28日)、は300年の周期。算定されるものです。次の周期は、南海トラフの宝永の津波の周期にあたる。地球の自転は周期、プレートのズレも周期という理屈。
代理店は、この理屈で保険を売ってる。保険金の支払いには、司法の手を借りてでもの信念を。 -- がんばれ? 2011-04-03 (日) 14:16:29 - 裁判に勝、方法は、裁判長の性格にもよります。 法律どうり、ルールどうり、規定どうり、で、持って行く人は裁判に負けます、 プラス社会通念上を、かんがみて分析する人であれば、勝と、思います、ですから、裁判長の性格も一つの勝方法だと思いますが、前者の裁判長であれば、裁判長を、変更してもらうと、いうのも一つの考えかもしれませんね、今災害で大変のときにルールばかりでは通用しないものが沢山現場では、行われてると思います、相手の裁判長の心をとらえてみてはいかがですか? -- 代理店? 2011-04-12 (火) 10:34:22
- その通り。有難く嬉しく思います。柏崎原発訴訟は、理論では総て勝ってますが、負けてます。社会通念、裁判長の性格を考慮しないとね。幸い所謂変な裁判長ではないようですが。 -- 原告 遠藤 2011-04-12 (火) 13:29:34
- 理論に勝って、商売に負ける、 という諺経営者の人達わかるかなー、 もう古いにのかなー -- 小金? 2011-04-12 (火) 14:25:19
- ある支店から、連絡会の案内が、来ました その項目の中に12年度の手数料体系について、 と言う項目がありました, たぶん、又事務処理が増えて,結果的にポイント制度を下げて、 手数料を下げる仕組みと、推測します。 毎年手数料体系について、 の項目はいつも、結果的には下がるようになってます。 こんなに大事な事を本社の担当者が来て説明しないのが不思議です。代理店は、契約者に説明するようにと、屋―コンプライアンス違反とか色々言うけれど、手数料体系を決めた人はキチンと、何故せつめいしないのでしょうか? 営業店の担当まかせで、担当もわかるはずかない、わからない人が、わからない人に説明をしてる状態、質問すれば、ルールだから、決まってるからと、逃げ口上、前向きに、本社に聞いて、あとで返事しますが、まったくない、 こういう仕事の、仕方、進め方は、ガきんちょより悪い。 -- 代理店川越? 2011-04-14 (木) 12:01:56
- 高く買ってもらえばいい。火災27自動車21新種20は、談合の証拠。危険率を担うのは契約者であるから。危険を買ってるのが代理店。 -- 代理店 仙台? 2011-04-15 (金) 16:32:46
- 別ページのご意見、感想も、見てください -- 代理店? 2011-04-17 (日) 19:53:54
- 東京海上日動は、早期継続ポイントが無くなる。あいおい日生同和は、早期継続ポイントを厳しく点数少なくなる。各社同じでないことを言っているのだろうが、商品別の基本料率が同じであることは申合わせをしてる証拠。代理店手数料は危険率と関係がない。危険の高い保険も契約は成立している。代理店手数料は、契約獲得に対するものであるかから。危険率の多寡で保険料が決まるのは契約者。なんとか事故を起こさないようにする。契約を多くとれば保険料は「収支相当の原則」で安くなるわけだから外国では成功報酬インセンティブがある。 -- 原告 遠藤 2011-05-19 (木) 19:27:16
- 7月5日の裁判の経過はどうでしたでしょうか? -- 名無し代理店? 2011-07-06 (水) 19:21:28
- ポイント制の非合理の事実を示す。被告はそれに応じた証人を準備する。ネット計上は、通知の1つでありポイント化することは代理店の選択がなく代替性が無い。代理店のネット計上は、結果して偽造証券の発行となり殺人が起きている。これは保険会社の管理責任がある(業法282条)。 -- 原告 遠藤 2011-07-07 (木) 09:39:44
- 回答ありがとうございます。少し質問があります、 ポイント制の非合理の事実を示す、どんな資料だったのかが、1つ、2つ目は被告はそれに応じた証人とありますが、どの立場の人でしょうか?このルールを企画したプロジェクトの人達なのか、それを決定した人なのか、代理店の中でポイント制は、仕方がないというやらせ代理店なのかそれによって、攻撃の仕方をかんがえないといけないですよね。 -- 川越代理店? 2011-07-09 (土) 11:01:58
- 保険証券には、被告の署名、捺印が必要であることが業法に定められています。被告が申込書からデータを入力し作成することが署名捺印することになる。被告は、代理店がネット計上したデータを印刷された証券用紙に貼り付けています。だから偽造証券がでるのです。資料は殺人事件の新聞、会社名と捺印だけの白紙の証券用紙。被告の執行役員。指導は、リーダーカンパナニイです。 -- 原告 遠藤 2011-07-10 (日) 11:15:13
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